最終更新日:2011/4/28 11:18

事務局休業のお知らせ

下記の日程で事務局はお休みを頂きます。
何卒よろしくお願い致します。

◇4月29日(金)〜 5月5日(木) *5/6(金)より平常通りの業務です。
淡交会ホームページ更新中

郷会長の方針により、今後淡交会の活動が先輩から後輩までのタテのコミュニケーション、
そして、同期会、OB会、サークル活動などヨコのコミュニケーションが活発に行われるように、現行淡交会ホームページを更新するため、目下検討・作業中です。
完成まで少々お時間をいただきますが、よろしくご了承お願いいたします。
  
なお、淡交会ホームページの運営・管理は淡交会事務局ですが、ホームページの作成、掲載などのご経験がある会員に、何卒Web委員となりご協力いただきたく、よろしくお願いいたします。
 (お問い合わせは、淡交会事務局 電話03-5600-8472、E-mail: tkk@tankoukai.net)

東日本大震災について

 このたびの東日本大震災により被災されました会員並びにご家族の皆様に
心よりお見舞い申し上げます。
 淡交会事務局内でもかなりの揺れを感じ、キャビネットがずれたり、書籍、書類が
落下しましたが、人的被害はなく、現在のところ通常業務を行なっております。
 被災地の皆様方のご健康、そして一日も早い復興を祈り申し上げます。

                                  淡交会 会長 郷 通子(55回)   
TV放映のお知らせ『東京文学散歩』

◇日 時 3月20日(日)22時より 
◇チャンネル BSジャパン

 芥川龍之介を特集した番組で資料室が取材を受けました。
第1回目の放送日は上記の通りですが、これから数回再放送されるとのことです。
2回目の放送日が決定しましたら、こちらの掲示板及び会報66号でご案内致します。
是非ご覧下さい!  
平成23年淡交会新年会のご案内

平成23年の淡交会新年会を下記の通り開催致します。どうぞ同窓の皆様、
お誘い合わせの上多数ご出席賜りますようお願い致します。
(担当回は58、68、78、88、98回です)

◇ 日  時   平成23年2月6日(日) 午後4時開会(午後3時より受付)
         ※出欠は同封の淡交会宛 郵便振替「払込取扱票」で入金
          または電話、FAX、Eメールで事務局にご連絡下さい。
               事務局 TEL 03-5600-8472 FAX 03-5600-8473
                    Eメール tkk@tankoukai.net

◇ 会  場   アンフェリシオン 東京都江東区亀戸1-43-22 TEL03-5836-5111

◇ 会  費   7,000円(但し44回までの方及び両高後援会々員(PTA)の方は5,000円。
                103〜107回まで及び学生は2,000円)
          会費の納入は同封の淡交会郵便振替「払込取扱票」をご利用下さい。
           当日のお支払いでも結構です。
          ※現・旧職員の方はご招待。

◇プログラム 1. 新年会挨拶
         2. 講  演 演題「東京スカイツリーの建設 その技術と意義」
                     原 義孝氏(58回)
          3. 懇 親 会   
          4. お楽しみ抽選会

会報65号を発行しました(H22.12.10)

会報65号を12月10日に発行しました。
順次発送を行なっておりますが、お手元に届かない方は事務局までご連絡願います。

【会報65号誤植のお詫び】
 下記、誤りがございましたのでお詫び方々訂正させて頂きます。

 ○5ページ 講演者経歴の年号 誤)1956年 → 正)1965年

 ○16ページ 三桜会だより 冒頭文章 誤)念願の → 正)49期の
「振り込め詐欺」にご注意願います

10/5に警視庁犯罪抑止対策本部より両国高校に次のような情報が入り、淡交会へも
会員の方々へ注意喚起願いたいの要請がありました。
過日(6/16付け)も当局より「振込込め詐欺」に関してのお知らせをしておりますが、
下記情報の内容をご覧になり再度ご注意をお願い致します。

◇警察からの情報の内容
 両国高校の卒業生に関係した2件の振り込め詐欺の情報を入手した。
 9月下旬から10月初旬に発生したものであり、いずれも昭和52年生れの両国高校
 卒業生のご家族に対するものであり、犯罪の手口も同じであった。
 犯人が同窓会等の名簿を使用した可能性がある。
 学校内、同窓会等への注意喚起をお願いしたい。

 犯罪の手口は、いずれも昭和52年生れの卒業生を名乗り、株で失敗したことを
 理由にご家族に送金を依頼する、というものであった。


 今後他の年代の方々にも被害が及ぶ可能性もあると考え、情報を公開し
 注意喚起をお願いすることに致しました。
 また、万一上記のような電話があったり、何か関連情報がありましたら
 即刻110番通報と事務局にもご連絡願います。

 なお淡交会では昨年7月末に会員名簿を発行しておりますが、会員の方以外には
 販売しておりません。
 皆様におかれましては再度取扱い、保管に関してご注意頂けますようお願い致します。
  

緊急連絡、ご注意下さい!! 「振り込め詐欺」について

本校卒業生宅に「振り込め詐欺」の当り電話があったと警察署から連絡がありました。
本日(6月16日)現在、実質の詐欺の被害は出ておりませんが事務局では警察署と協議し
捜査協力することになりました。

他校でも類似の案件があり、被害を防ぐ為に近々、「振り込め詐欺」の注意喚起のお電話が警察署より入る方もおられますが、何卒ご了解、ご協力頂きたくお願い致します。

☆警察が『お金を渡して下さい』、『お金を振り込んで下さい』ということは絶対にありません。

尚、今回の「振り込め詐欺」の大きな特徴はオレオレではなく、「名前」を名乗っていることです。

次のような手順が一例です。
・実家に電話があり、息子の「名前」を名乗る。
・声がおかしいので、確認すると「風邪をひいてるんだ」と言う。
・携帯電話を紛失したなど理由をつけ、携帯電話の番号が変わったから連絡すると言う。
 ここで親御さんは以前の連絡先から犯人が告げた番号に書き換える等行なう。
・当日は一度電話を切り、後日「友だちの連帯保証人になって取立てを受けている。
 一刻も早く急いでお金が必要」などと言う。

以下、警察署より頂いた振り込め詐欺に対する注意事項を掲載しますので
今一度よろしくご確認願います。

○「お金を振り込んで欲しい」と言っていませんか?

○「携帯電話の番号が変わった」と言ってませんか?

○「風邪をひいて声が変だ」と言ってませんか?

○「借金の保証人になった」と言ってませんか?

○「今日中に振り込んで」とせかされていませんか?

『変わる前の携帯番号』へ連絡を!

事務局でも、会員のデータに関しては今後も注意徹底してまいりますので
会員の皆様のご理解、ご協力を引続きよろしくお願い致します。
下田淡交荘ついてご報告

下田淡交荘はその利用を平成15年8月末日をもって終了し、その後諸官庁への手続きの
完了をもって財団法人両高会を解散致しました。
土地建物付属設備は下田市に寄贈し(平成16年3月31日付)残金の財産の大半は両国高校
の備品の購入に充当致しました。

母校に奨学金制度が発足

 両国高校百周年記念事業の目玉である奨学金制度が平成14年11月に、 総額4300万円を基金として発足いたしました。
 第1回の奨学生は2年生(現3年生)男子生徒1名に決定し、3月中に14年度分(24万円)の支給を行い、15年度分は4月から支給を開始いたしました。
 第2回の奨学生は、 1、2年生各5名、3年生4名を限度として、現在募集中です。
    ◆     ◆     ◆     ◆     ◆
両国高校百周年記念奨学金規定都立両国高等学校淡交会
(目  的)
第 一 条 都立両国高等学校全日制課程の生徒で経済的理由により修学が困難な者に対し、 学業を継続させることを目的として貸与奨学金制度を設ける。
(奨学生の種類)
第 ニ 条 奨学生の種類は、次に掲げるものとする。
      一、高等学校奨学生
(奨学金の貸与期間及び金額)
第 三 条 貸付金額は月額2万円を限度とし、給付期間は正規の最短修学期間とする。
(奨学金の貸与人員及び出願資格)
第 四 条 貸与人員は原則として一学年五名を限度として、経済的理由により修学が困難な者で、修学意欲の強い者は誰でも出願出来る。
(出願手続)
第 五 条 一、貸与を受けたい者は、連帯保証人(以下保証人という)と連署した所定の願書を指定された期日までに学校長を経由し、淡交会長に提出するものとする。
      二、保証人は父母またはこれに準ずる者とする。
      三、願書には次の書類を添付する。
        成績証明書 (1年次生は中学校のもの)
(選考方法)
第 六 条 会長は提出された願書及び添付書類による推薦を学校長に依頼する。
(決定及び通知)
第 七 条 前条の推薦結果を受けて会長が貸与奨学生を決定し、その結果を本人及び保証人に文書にて通知する。
(交付手続)
第 八 条 貸与奨学生に決定した者は、所定の誓約書を会長に提出しなければならない。
(交  付)
第 九 条 一、奨学金は毎年4月に遡り、奨学生本人の預金口座に毎月初に振り込む。
      二、奨学金は学費に充当するものとする。
(貸与の利息)
第 十 条 無利息とする。但し期限までに返済されなかったときは延滞利子を加算することがある。
(奨学金の返済)
第十一条 一、高校卒業後五年間据置き、最長返済期間10年以内に返済すること。
      二、返済方法は口座振替(自動引落し)、年賦(年1回) 又は半年賦(年2回)払いとする。
      三、返済猶予及び免除については個々に定める。
(貸与の停止)
第十二条 一、貸与奨学生が次の各号の一つに該当するときは、 奨学金の給付を停止する。
        退学及び転学したとき
        除籍及び停学処分を受けたとき
        願書及びその他の書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき
      二、前項第三号の場合は貸与した奨学金全額を返済させることが出来る。
(内部規定)
第十三条 奨学生の決定、その他の運用に関する必要事項については、会長が別に定める。

附 則
(施行期日)
 この規定は、 平成14年4月1日から施行する。