最終更新日:2010/6/16 16:14

緊急連絡、ご注意下さい!! 「振り込め詐欺」について

本校卒業生宅に「振り込め詐欺」の当り電話があったと警察署から連絡がありました。
本日(6月16日)現在、実質の詐欺の被害は出ておりませんが事務局では警察署と協議し
捜査協力することになりました。

他校でも類似の案件があり、被害を防ぐ為に近々、「振り込め詐欺」の注意喚起のお電話が警察署より入る方もおられますが、何卒ご了解、ご協力頂きたくお願い致します。

☆警察が『お金を渡して下さい』、『お金を振り込んで下さい』ということは絶対にありません。

尚、今回の「振り込め詐欺」の大きな特徴はオレオレではなく、「名前」を名乗っていることです。

次のような手順が一例です。
・実家に電話があり、息子の「名前」を名乗る。
・声がおかしいので、確認すると「風邪をひいてるんだ」と言う。
・携帯電話を紛失したなど理由をつけ、携帯電話の番号が変わったから連絡すると言う。
 ここで親御さんは以前の連絡先から犯人が告げた番号に書き換える等行なう。
・当日は一度電話を切り、後日「友だちの連帯保証人になって取立てを受けている。
 一刻も早く急いでお金が必要」などと言う。

以下、警察署より頂いた振り込め詐欺に対する注意事項を掲載しますので
今一度よろしくご確認願います。

○「お金を振り込んで欲しい」と言っていませんか?

○「携帯電話の番号が変わった」と言ってませんか?

○「風邪をひいて声が変だ」と言ってませんか?

○「借金の保証人になった」と言ってませんか?

○「今日中に振り込んで」とせかされていませんか?

『変わる前の携帯番号』へ連絡を!

事務局でも、会員のデータに関しては今後も注意徹底してまいりますので
会員の皆様のご理解、ご協力を引続きよろしくお願い致します。
会報64号を発行しました(H22.5.20)

会報64号を5月20日に発行しました。
お手元に届いていない方はお手数ですが、事務局までご連絡願います。
平成22年度淡交会総会のご案内

本年度の淡交会総会を下記の通り開催致します。どうぞ同窓の皆様、
お誘い合わせの上多数ご出席賜りますようお願い致します。
               (担当回は58、68、78、88、98回です)
◎ ご 招 待   新入会員(H22.3卒業107回生)はご招待(無料)致しますので出欠を
           会報に同封のハガキで必ずご連絡下さい。

◇ 日  時   平成22年7月4日(日) 午後4時開会(午後3時より受付)
           ※出欠は同封のハガキをご利用頂き、なるべくお早めにお出し下さい。   
             事務局 TEL 03-5600-8472 FAX 03-5600-8473
             Eメール tkk@tankoukai.net
◇ 会  場   アンフェリシオン 東京都江東区亀戸1-43-22 TEL03-5836-5111
◇ 会  費   7,000円(但し44回までの方及び両高後援会々員の方は5,000円。
                 103〜106回まで及び学生は2,000円)
          ※会費の納入は同封の淡交会郵便振替「払込取扱票」をご利用下さい。
           現・旧職員の方はご招待。
◇ プログラム  1. 総会議事(H21年度決算報告・H22年度予算案及び会長・監事の選任) 
          2. 講  演 槌屋 治紀氏(58回)
                  演題 「地球温暖化と低炭素社会」 
          3. 懇 親 会
          4. お楽しみ抽選会 



下田淡交荘ついてご報告

下田淡交荘はその利用を平成15年8月末日をもって終了し、その後諸官庁への手続きの
完了をもって財団法人両高会を解散致しました。
土地建物付属設備は下田市に寄贈し(平成16年3月31日付)残金の財産の大半は両国高校
の備品の購入に充当致しました。

母校に奨学金制度が発足

 両国高校百周年記念事業の目玉である奨学金制度が平成14年11月に、 総額4300万円を基金として発足いたしました。
 第1回の奨学生は2年生(現3年生)男子生徒1名に決定し、3月中に14年度分(24万円)の支給を行い、15年度分は4月から支給を開始いたしました。
 第2回の奨学生は、 1、2年生各5名、3年生4名を限度として、現在募集中です。
    ◆     ◆     ◆     ◆     ◆
両国高校百周年記念奨学金規定都立両国高等学校淡交会
(目  的)
第 一 条 都立両国高等学校全日制課程の生徒で経済的理由により修学が困難な者に対し、 学業を継続させることを目的として貸与奨学金制度を設ける。
(奨学生の種類)
第 ニ 条 奨学生の種類は、次に掲げるものとする。
      一、高等学校奨学生
(奨学金の貸与期間及び金額)
第 三 条 貸付金額は月額2万円を限度とし、給付期間は正規の最短修学期間とする。
(奨学金の貸与人員及び出願資格)
第 四 条 貸与人員は原則として一学年五名を限度として、経済的理由により修学が困難な者で、修学意欲の強い者は誰でも出願出来る。
(出願手続)
第 五 条 一、貸与を受けたい者は、連帯保証人(以下保証人という)と連署した所定の願書を指定された期日までに学校長を経由し、淡交会長に提出するものとする。
      二、保証人は父母またはこれに準ずる者とする。
      三、願書には次の書類を添付する。
        成績証明書 (1年次生は中学校のもの)
(選考方法)
第 六 条 会長は提出された願書及び添付書類による推薦を学校長に依頼する。
(決定及び通知)
第 七 条 前条の推薦結果を受けて会長が貸与奨学生を決定し、その結果を本人及び保証人に文書にて通知する。
(交付手続)
第 八 条 貸与奨学生に決定した者は、所定の誓約書を会長に提出しなければならない。
(交  付)
第 九 条 一、奨学金は毎年4月に遡り、奨学生本人の預金口座に毎月初に振り込む。
      二、奨学金は学費に充当するものとする。
(貸与の利息)
第 十 条 無利息とする。但し期限までに返済されなかったときは延滞利子を加算することがある。
(奨学金の返済)
第十一条 一、高校卒業後五年間据置き、最長返済期間10年以内に返済すること。
      二、返済方法は口座振替(自動引落し)、年賦(年1回) 又は半年賦(年2回)払いとする。
      三、返済猶予及び免除については個々に定める。
(貸与の停止)
第十二条 一、貸与奨学生が次の各号の一つに該当するときは、 奨学金の給付を停止する。
        退学及び転学したとき
        除籍及び停学処分を受けたとき
        願書及びその他の書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき
      二、前項第三号の場合は貸与した奨学金全額を返済させることが出来る。
(内部規定)
第十三条 奨学生の決定、その他の運用に関する必要事項については、会長が別に定める。

附 則
(施行期日)
 この規定は、 平成14年4月1日から施行する。